ワクチン接種後に体調不良を感じたら(コロナワクチン後遺症 治療・申請・相談)

コロナワクチン後遺症とは

新型コロナワクチン接種直後、または数週間の時間が経ってから原因不明の体調不良が生じ、その症状が続いた状態です。

接種直後から2週間以内は、一般的な数日で消失する副反応(発熱、倦怠感)とは別に、スパイク蛋白による血栓症(脳梗塞、心筋梗塞)や重篤な心筋炎による急死や不調が認められる方が多く、
接種後2週以降は、日常生活に支障をきたす症状が続きます。

長く続く不調の症状は様々で、病院を受診しても病院の検査では異常が見つからない人が多く、医療機関で理解されず苦しんでいます。

コロナワクチン後遺症は、コロナ後遺症とよく似た症状を呈します。

しかし新型コロナワクチン後遺症は、コロナ後遺症と異なり、国はその存在を認めておらず、正式な診断名もないため保険診療では治療が限られており、今は治療費の救済もありません

しかし、後遺症と思われる患者さんが増加しており、また日本には予防接種健康被害救済制度がありますので、将来的には救済がおこなわれる可能性はあります。

受診した医療機関で後遺症を否定されても、ご自身が後遺症の可能性を疑うのなら、記録や申請は必ず行っておきましょう

現在、一般の医療機関においてワクチン後遺症という病名は否定されることが多く、治療を受けたい患者さんらは受診する先が見つからず本当に困っていらっしゃいます。

我々が経験してきたワクチン後遺症の症状は診療科を超えて多彩であり、一般的な治療で改善しない方も多く、多くの医師が「今まで行ってきた一般的な治療では限界がある」と感じていました。

そこで我々はコロナワクチン後遺症研究会を2022年4月に立ち上げ、隔週で会員医師、ワクチン後遺症に気付いた一般医師らが集まり、症例、治療法、病因の検討と議論を重ね、効果のある治療法を模索してきました

★(厚労省が公式発表した)接種後に発現した副反応データーと
医学学会で報告された疾患リスト

コロナワクチン副反応データーベース検索は、厚労省から発表されたワクチン後に副反応や後遺症が生じた症例の情報です。年齢、性別、疾患名、重症度などで検索可能、3万件以上の報告があります。

2021年以降、日本の医学学会で報告された、コロナワクチン後に発症した疾患に関する演題(自己免疫疾患、心臓・腎・皮膚・眼・血管など多くの疾患が報告されています)

新型コロナワクチンは本当に危険なのか?

研究者の中には、「新型コロナワクチンは、打っている人が多いから副反応も死亡報告が多いのであって、他のワクチンと安全性は変わらない」と主張する人がいます。
下のグラフは接種回数を同じにした時の副反応、死亡数の報告です。

接種によって死亡する確率は、インフルエンザワクチンのなんと50倍なのです。

「新型コロナワクチン後遺症」患者の会が訴える被害

令和5年7月24日に「治療」「社会的救済」「こどもへの対策」を求めて、厚生労働省会見室にて記者会見を実施致しました。

詳しくはこちら▶

①コロナワクチン後遺症を疑ったら

コロナワクチン後遺症の患者さんの受診・検査・治療のながれ

受診した医療機関の記録を残しておきましょう

後遺症の症状を、医療機関を受診する前にだれかに相談したい方

 関東有志看護師の会がTwitterを介した、ワクチン後遺症の患者様のご相談を受け付けています。24時間オープンチャットで対応し、 看護師、ケアマネ、薬剤師、介護士、社会福祉士、セラピストさんらが相談に応じます

②コロナ・コロナワクチン後遺症に対応しているクリニック
一覧

コロナワクチン接種後の体調不良でお悩みの方は、全国有志医師会のクリニックがご相談に乗ります。お近くのクリニックをお探しの方は、ボタンをクリックしてください。

近隣に医療機関が見つからない方
登録されている近隣の医療機関では対応できない症状の方は、こちらからお問い合わせください。

全国のコロナワクチン後遺症、コロナ後遺症を診てくださるクリニック、医療施設を募集しています。

新型コロナワクチン接種を現在行っていない医院・病院に限らせていただきます

③コロナワクチン後遺症を記録・報告する
健康被害救済制度に申請する

ワクチンによる健康被害と認定された時は、医療費の補助が受けられます。
後遺症の疑いの状態(医師に否定された時)でも報告・申請しておきましょう。
後遺症の診断は複雑なため、一般の医師に否定されることがたびたびあります。

後遺症が出現した時期・症状とその経過を記録
▷医療機関にかかった時の治療や医師からの説明・検査結果
▷(病院や薬局)治療や書類作成にかかった領収書はすべて残す

(1) PMDA (独立行政法人 医薬品医療機器総合機構)に報告する

医療従事者(医師・歯科医師、薬剤師・薬局開設者、看護師、放射線技師、臨床工学技技士、病院・診療所の開設者、登録販売者その他の医薬関係者)の方であれば誰でも報告でき、確認した場合は報告が義務になっています

PMDAは医療従事者の義務なので、手数料等を患者さんに請求することはできません

自分が治療を行っていなくても報告できますので、後遺症の可能性がある患者さんを見つけた時は報告しましょう。

また主治医が報告したがらない時などは、患者さん(家族)自身が報告できます

(2) 各都道府県の「予防接種健康被害救済制度へ申請」

PMDAとの違いは、

健康被害救済制度は、「厳密な医学的な因果関係までは必要とせず、接種後の症状が予防接種によって起こることを否定できない場合も対象とする」となっており
PMDAでワクチン関連の被害と認定されなくても、医療費の補助が出ることがあります。
健康被害救済制度の考え方▶

①ホームページで検索し、まずは連絡・相談します

②必要な書類を準備して進めます

役所の担当の方と良好な関係を築き、申請の手助けをしてもらうのが大切です。

認定されると医療費の補助を受けることができます

ご家族がワクチン後遺症によってお亡くなりになられた可能性がある方は、コロナワクチン被害者駆け込み寺にもご相談ください。

(3) 各市町村にも「予防接種健康被害調査委員会」があれば申し出る

④コロナワクチン後遺症研究会における治療法の検討

⑤「新型コロナワクチン後遺症」患者の会(協力団体)

治療方法が確立されていないワクチン後遺症の現状の改善と、ワクチン後遺症に伴う社会的補償、治療費等の救済を求めています

⑥コロナワクチン被害者駆け込み寺 
(協力団体)

ワクチン接種後に身内を亡くされた方々、ワクチンハラスメントで苦しむ方々の相談窓口を設置しています。