WHOのIHR国際保健規則(2005年版)の改訂案とパンデミック条約【2】

8月9日当会発行のニュースレターVol.34に注視すべき問題として掲載した上條泉氏の寄稿文です。
WHOのIHR国際保健規則(2005年版)の改訂案とパンデミック条約【1】の続編となります。

筆者紹介

上條 泉
20代後半から30年以上欧州と米国で仕事に従事。ドイツ・フライブルグ大学のスピンオフでガン治療開発の仕事に従事した後、2021年に日本に帰国。現在、ドイツのクリニック等に開発したガン治療のノウハウを提供。World Council for Health日本支部の理事・事務局長。

要約

WHOの責任を追及することがいかにむずかしいか?

国際保健規則によって公衆衛生分野での独占的な権限がWHOに与えられると、(具体的な執行能力は別として)国家レベルの上に立ち、各国の憲法を自動的に無効にした、独裁的な権力をもつことを意味する。


「パンデミック条約」CA+ 2023年6月WHO発表

「パンデミック条約」CA+はIHR国際保健規則と同様かそれ以上に国際条約としての拘束力を発揮するように設計されている。


どんどん拡大・強化されるWHO の主導・調整機関としての中心的役割

これから彼らがやろうとしている人類奴隷化計画の内容の一部


利潤を追求する団体の意のままに操られるWHO

WHOの予算の大半が民間のステークホールダー=利害関係者のお金でまかなわれている。この意味するところは、利潤追求団体が、本来公共利益を目的とした非営利団体に投資をして自分たちの目的を遂行しているということであり、それらは我々にはなかなか表立って見えないように“カモフラージュ”されている。


真実のための言論と表現の自由のルネッサンス(再生)

今や世界中でこの事態の全貌が明らかになりつつある中、草の根的な動きが世界各地で起きている。

#TheGreatFreeset(壮大な開放)
WCH(World Council For Health)日本支部の設立


<以下本文>

WHOのIHR国際保健規則(2005年版)の改訂案とパンデミック条約【2】

◆WHOを規制することは可能?

民主主義システムは多かれ少なかれ、米国の三権分立のような形で各分野が暴走しないようにチェック・アンド・バランス機能を作動させます。では、WHOに対してはどのようなチェック機能があるのでしょうか?答は、WHOは独自の規則(すなわち国際保健規則IHR)以外一切の法に規制されない、ということです。さらに、WHOはその所在地であるスイスで、外交官と同じImmunity(イミュニティー)、すなわち納税義務の免除と一切の刑事追及が免除されるステータスを持っています。

通常外交官は、自国の法に従わなければなりません。では、WHOがIHRに従うとしても、それ自体が自分に独占的な権限を与えるものになれば、少なくとも公衆衛生の分野では古今東西の独裁権力と変わりなくなります。さらには、後述する「ワンヘルス」という概念を導入することによって、「公衆衛生」の意味する範囲が限りなく人間の生活環境全体を網羅するように組み立てられています。余談ですが、WHOだけでなく、B&Mゲイツ基金等の巨大な民間組織(NGO)も、スイスでは上記のイミュニティーが承認されています。

WHOの責任を追及することがいかにむずかしいかということの一つの例として、2020年春にニューヨーク州で数名の市民たちが、WHOのコロナ・パンデミックに対する初期の対応によって大きな損害を受けたとして、共同でWHOを連邦地方裁判所に訴えました(クラスアクション)。

しかし、裁判所によると「この訴えはWHOが独自の国際保健規則に違反した」という曖昧なもので、「WHOはそのような訴えに対して一切の法的保証義務がない」という理由でこの訴えは却下されました。すなわち、WHO の責任を問う道は、事実上前編で詳しく述べた国際保健規則を唯一基準にするしかなく、さらに、第三者が訴えようとした場合、裁判所の管轄も不明な上、訴えたとしてもイミュニティーを盾に退けられてしまいます。

これが何を意味しているかというと、国際保健規則によって公衆衛生分野での独占的な権限がWHOに与えられると、(具体的な執行能力は別として)国家レベルの上に立ち、各国の憲法を自動的に無効にした、独裁的な権力をもつ事です。
https://my159p.com/l/m/ttvKsMMSqaGwFh

WHOは、前編で述べた様に正確には国連機関でもなく、なおかつ民主的に選出された団体でもありません。にもかかわらず、WHOが「コロナ・パンデミック」の時に示した圧倒的な権威をもって世界中を統制することができたのは、IHR国際保健規則(2005年版)の改訂バージョンとパンデミック条約が締結される前から、「パンデミック・プリペアドネス」(パンデミックに対する準備状態)、すなわちそのパンデミック政策実施のためのインフラが少なくとも部分的に出来上がっている、ということを意味しています。

◆「パンデミック条約」CA+


前編でご紹介したように、「パンデミック条約」CA+は、IHR国際保健規則(2005年版)の改訂と相互に補いあうような構造になっています。すなわち、「パンデミック条約」CA+はIHR国際保健規則と同様かそれ以上に国際条約としての拘束力を発揮するように設計されています。

草稿段階で最終バージョンがまだ見えてこないのですが、IHR国際保健規則(2005年版)の改訂案と内容的に重なっているところも多く、万が一片方が可決されなかった場合でも、片方だけでも目的を達成できるようにするための戦略的志向が伺えます。

「パンデミック条約」CA+の「ゼロドラフト」は、2022年11月25日にWHOのウェブサイト上で公開されました。
https://my159p.com/l/m/XzRO5sFSjZozHG

これは、現在 INB (Intergovernmental Negotiating Body=各国政府による常任準備委員会事務局) によって目下作成中および交渉中の最初の草案で、現在入手可能な最新バージョンは、2023年6月2日に発表されたバージョンになります。
https://my159p.com/l/m/AZefOrFiL3XTjm

INB事務局の国の構成は以下の通りです:ブラジル (Tovar da Silva Nunes)、エジプト (Ahmed Soliman)、日本 (Kazuho Taguchi)、オランダ (Roland Driece)、南アフリカ (Precious Matsoso)、そしてタイ (Viroj Tangcharoensathien)。INB事務局長は Roland Driece (オランダ) と Precious Matsoso (南ア) 。
https://my159p.com/l/m/kFCZEZlWhXdaVY

更にこれに加えて、WHO加盟国と、約220の「WHOが公に関係を持つ非国家団体」(Non-State actors in official relations with WHO) が関連する利害団体として、ただのオブサーバーとしてだけではなく発言権のあるステータスを持っています。この「WHOが公に関係を持つ非国家団体」は、WHOが公に認めた団体で、その出版物やウェブサイトではステークホルダー(Stakeholder)という総称で言及されます。

これらは、メインストリームの医学関係および保健関係団体、製薬業界団体、および巨大な資本を後ろに控えた特殊利害グループ(例:Bill & Melinda Gates Foundation、Rotary International、Rockefeller Foundation、Wellcome Trust、等々)によって構成されています。
https://my159p.com/l/m/5ExjokvnkVbEDm

ただし、GAVI, the Vaccine Allianceや世界銀行などの政府関係ではないが正確にはNGOのカテゴリーに入らないハイブリッド団体はこのリストには含まれていません。 
https://my159p.com/l/m/WqkSanLbNvdpHh

◆ドイツ国民と国家に対する大反逆罪と国際法典違反

「パンデミック条約」CA+(2023年6月2日にWHO発表のバージョン)の内容に関しては、元ドイツ・チューリンゲン州検事正(最高検事)で長年欧州刑事警察機構(EUROPOL)の顧問を務め、ドイツ語圏の医療・科学・法律の専門家達がバクディ教授(Prof. Dr. Sucharid Bakdhi)を中心に政府のコロナ政策に対して批判的な団体MWGFDのメンバーであるウーヴェ・クランツ氏と、人権運動家のマリアンネ・グリンメンシュタイン女史が、ドイツ連邦共和国の主要政治家達に対して、WHOの一連のパンデミック政策を積極的に支援するという法案を議会で通したことに対して、2023年7月23日にドイツ国民と国家に対する大反逆罪と国際法典違反(大量虐殺、人道に対する罪)の疑いで刑事告
発した際の起訴状の一部分を借用します:
https://my159p.com/l/m/guk2fymmS6ALpu

・WHO の主導・調整機関としての中心的役割の強化 (CA+ 第3条)
・WHOの感染拡大地域への迅速なアクセスの促進。特に、発生した問題に関する現地での対応を評価し、サポートするための専門家チームを送り込む (CA+ 第15条)
・パンデミック防御のための戦略的な製品の在庫備蓄の拡大およびその維持 (CA+ 第7条)
・パンデミック製品(特に医薬品有効成分)の持続的生産のために必要な素材の備蓄の準備 (CA+ 第13条)
・製薬会社に対してその医薬製品の開発、生産、生産容量拡大、流通および在庫に関して可能な限りインセンティブ(奨励金)を提供する(CA+ 第3、9、12条)
・民間部門(例:製薬会社)およびNGO(例:各種財団など)との様々な形態での協力関係を結ぶ(CA+ 第6、11、16、19条)
・ワクチン被害者への補償は一定期間にのみ限定(CA+ 第10条)
・WHO事務局長は、自らの権限に基づき、関連政府の同意を得ることなく、国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態(public health emergency of international concern, PHEIC)を宣言することができる(CA+ 第15条)
・「インフォデミック」に対して、ソーシャルメディアなどの各種情報伝達チャンネルを通して管理し、虚偽の情報に対抗する(CA+ 第18条)
・CA+によって初めて決定的に国際法として採用されることになる「ワンヘルス・アプローチ」によって上記のすべての方針と措置は、家畜、野生動物、植物界、気象を含めた環境関連事象にも適用される。すなわち、家畜に対しての強制的なmRNAワクチン接種か殺処分の二者択一が迫られ、締結国家は、ほとんどの伝染病が動物界から人間に伝染するものである、ということを決まり事として公的に認めることになる(CA+ 第4、5条)
・機能獲得実験に関しては、その危険性からくる安全規制が緩められ、安全措置は各研究主体の良心に任される(CA+ 第9条)
・健康と自由に関する人権が狭められる(CA+ 第2条)

◆IHR国際保健規則(2005年版)の改訂案の分析

主として英語圏の国際法専門サイトで、著名な法学者たちが寄稿するOpinioJuris(オンライン)に今年2月に発表された、シルビア・ベーレント女史PhD(WHOの国際保健規則の研究者で、元WHOコンサルタント)とアムレイ・ミュラー助教授(ダブリン大学)の論文では、これら二つのパラレルに進行するWHOの国際法上の異例な動きに関して次のような指摘をしています。
https://my159p.com/l/m/o4A7BbrX8zP5Et

・人権と医薬品の安全性と効果を確保するために、長い年月をかけて作られてきた医薬品規制に対して与えるであろう衝撃に関しての視点が全般的に欠如している
・特に、インフォームド・コンセントと安全で効果的な医薬品にアクセスする権利も含めた健康全般に関する権利、本人の承諾なく医学的実験を行うことを禁止する基本的な人権に関しては一切言及されていない
・国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態(PHEIC)の宣言が容易にできることに対して、その終了に関する基準が一切無い
・緊急事態(PHEIC)の宣言によって緊急使用認可(EUA=Emergency Use Authorization)された医薬品に関しての効果と安全性をどのように保証するかという点に関する議論が無い
・WHOとそのパブリック・プライベート・パートナー(製薬会社、巨大基金など)の製品保証(賠償責任)に関する点が抜け落ちている
・デジタル(ワクチン)証明導入による移動規制およびトラッキングによる基本的人権の侵害
・WHOの「インフォデミック」対策による言論の自由に対する衝撃と科学的議論の廃止。WHOの見解だけが正しいとすることによる深刻な影響

そしてこの論文の最後で、WHOの上記プロセスに参加する各国家の代表に対して、それぞれの国の憲法などで定められた基本的人権を守ることの責任に関して訴えかけています。

◆パブリック・プライベート・パートナーシップとカルテル(不当な取引連合体)の問題

90年代のコフィ・アナン国連議長の時代から、国連のパブリック・プライベート・パートナーシップの促進について言及されるようになりました。そして今や、WHOの文書では加盟国と並んで「ステークホールダー」という一見不特定多数のグループが頻繁に現れます。 

ステークホールダーというのは、英語で「出資者/利害関係者」という意味で、自分のお金を出資してその結果何らかのリターン(利潤)を期待する投資家のことです。文字通り、WHOの予算の大半が民間のステークホールダー=利害関係者のお金でまかなわれており、通常の法人であればこれらは「オーナー/株主」という名称に置き換えられます。
https://my159p.com/l/m/NaBm3KwOzVdXZz

これが意味するところは、利潤追求団体が、本来公共利益を目的とした非営利団体に投資をして自分たちの目的を遂行している、ということです。この場合にどのようなことが起こるかは、事実上デモンストレーションされているのですが、なかなか見えないようにカモフラージュされています。

これは、企業体の経済活動上の事実であり何の陰謀論でもありません。WHOに投資する巨大資本は好んで慈善家として自己を表現しますが、本当は投資のプロ中のプロで、リターン確率の高い所にしかお金をかけません。

そして、今回の「パンデミック」によってそのリターンは今まで投資した額をはるかに超えているはずです。一つの例として、ファイザー社は、コロナワクチン製品で2021年度だけで約370億ドル(約5.2兆円)の売上を出しています。
https://my159p.com/l/m/G9ffVulCrIUuZ9

しかし、その利潤追求のネットワークが独禁法などの法的規制の対象になった場合、その対象は「カルテル」(不当な取引連合体)と呼ばれます。長年、組織的犯罪を対象にしてきた元検事で国際的な犯罪学者であるウーヴェ・クランツ氏は、その点に鋭いメスを入れています。

すなわち、各国政府を巻き込んだWHOのパブリック・プライベート・パートナーシップは今やその性質から言って、実質的にカルテルと化しているということです。このネットワークは、WHOと製薬業界、および各国の政府関係者ばかりでなく、デジタル産業のビッグテックと大手メディアにも及んでいることは明瞭です。
https://my159p.com/l/m/ynLNgaS9oaa7z3

WHOとグーグル社のコラボレーションは、YouTubeの検閲についてご存じの方ならピンと来るでしょう。
https://my159p.com/l/m/Tbc8TcKXt3oZ2A

◆結論


「パンデミック条約」CA+とIHR国際保健規則(2005年版)の改訂は、見方を変えれば、カルテル化したWHOと利益団体の複合体が、その立場を合法的に確立しようとするもくろみを説明してくれている、とも言えます。本当により良い医療と感染対策を目指しているのであれば、検閲などは必要がなく、むしろ情報のスムーズな流れと議論を奨励し、その中から結晶化した、より優れたものが採用されるのが本筋でしょう。

民主主義は言論の自由をそのベースとして必要とし、それを制限して自分たちに都合の良いことだけを真実とし、それから外れる考え方を中世の「異端」を超えた「フェイク」と呼び、「自分たちが科学を所有している」とか、「私が科学である」などという発言をすることが自体がその後進性を暴露しています。

・新型コロナウイルスの検閲は致命的
https://my159p.com/l/m/YcZmHpRvwjoeLg

しかし今や、世界中でこの事態の全貌が明らかになりつつあり、真実のための言論と表現の自由のルネッサンス(再生)を目指す新しい連合体が生まれつつあります。その流れの一つが、World Council for Healthとロバート・F・ケネディの主催するChildren’s Health Defense が共同で主催する文字通り情報と文化の流れを変える草の根の運動#TheGreatFreeset(ザ・グレートフリーセット=壮大な解放)です。
https://my159p.com/l/m/RJlziqeRfYpDTx

このような草の根の動きが世界各地で起き、大きなうねりとなりつつあります。WCH日本支部も設立されており、それらの活動については、また次の機会にご紹介できれば幸いです。
https://my159p.com/l/m/6zLLbKk0AFcLIj

・「WCH」9月9日キックオフセミナー ~パンデミックが起こした世界の変化とは 
 日本人がアフターコロナを生き抜くには 今 何をすべきか~ 
https://my159p.com/l/m/HXu7cTYp2AJhG6