全国有志医師の会ニュースレター バックナンバー Vol.31(7月12日号)

全国有志医師の会より
31回目のメルマガ発信です。

皆さま、こんばんは。
今回は注視すべき問題である「WHOのIHR国際保健規則(2005年版)の改訂案」と「パンデミック条約」についての前編をお届けいたします。長文ではありますが、今後私たちの私権や生活にも関わる重要な問題なので、ぜひご拝読ください。

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本日お届けする情報
1.最新情報
1)NHK捏造報道に対するBPO人権委員会申し立て記者会見
2)WHOのIHR国際保健規則(2005年版)の改訂案とパンデミック条約【1】
2.海外情報
3.ワクチン接種関連情報
4.HP更新・イベント情報
5.【メルマガ会員の声】募集
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1.最新情報
1)NHK捏造報道に対するBPO人権委員会申し立て記者会見
新型コロナワクチン接種後被害者のご遺族に対するNHKニュースウォッチ9の偏向報道について、繋ぐ会(ワクチン被害者遺族の会)側はNHKをBPO放送人権委員会に申し立てることを決定しました。
放送記者会(渋谷区神南NHK内)で記者会見を予定していたところ、NHKから「NHKは、NHKに対するBPO申し立ての記者会見について入館許可出さない意向」と入館を認めなかったため、新たに別の会場を借りて、7月5日に記者会見が行われました。その会見の様子が下記動画となります。
https://sp.nicovideo.jp/watch/sm42443585

2)WHOのIHR国際保健規則(2005年版)の改訂案とパンデミック条約【1】
◆はじめに
国際保健機関(WHO)は、「国連ファミリー」の「専門機関」 ですが、法的には政府間の協定で作られた、国連とは独立した機関です。
www.un.org/en/about-us/un-system

また、国連(United Nations国際連合)自体は、第二次世界大戦後に戦勝国(米、英、ソビエト連邦、中華人民共和国=安全保障常任理事国)によって作られた機構で、1919年から1946年まで存在していた国際連盟(League of Nations、第一次世界大戦の戦勝国フランス、イギリス、イタリア、日本が常任理事国)とは別のものです。

WHOも同様に、以前から存在していた国際連盟保健機関が解散した後、1948年に新たに設立されました。
当時作成されたWHO憲章(240ページ以上)の世界保健機関憲章第1条には、「すべての人々が可能な最高の健康水準に到達すること」を目的とするとあり、第2条でその機能を以下のように説明しています。 

(a)「国際保健活動の指揮・調整機関」として活動すること。
(b)国際連合、専門機関、政府の保健行政機関、専門家グループ、その他適切と思われる機関との「効果的な協力関係」を確立し、維持すること。
(c)『要請に応じて』、保健サービスの強化において『各国政府を支援する』こと。
(d) 『各国政府の要請又は承認に応じて』、適切な技術支援及び緊急時に必要な援助を行うこと。
(e) 『国際連合の要請に応じて』、信託統治領の人民など特別な集団に対する保健サービスおよび施設を提供または援助すること。
(f) 疫学及び統計業務を含む、「必要とされる管理上の及び技術的な業務を行ない」、維持すること。
(g) 伝染病、風土病その他の疾病を根絶するための活動を奨励し、促進すること。
(h) 必要な場合には他の専門機関と協力して,事故による傷害の予防を推進すること。
(i) 必要な場合には、他の専門機関と協力して、「栄養、住居、衛生、レクリエーション、労働条件その他の環境衛生面の改善を促進」すること。
(k) 「国際保健問題に関する条約、協定、規則を提案」し、勧告すること。
(l) 母子の健康と福祉を促進し、変化する環境の中で調和して生きる能力を育成する。
(m) 精神保健の分野における活動、特に人間関係の調和に影響を与える活動を促進すること。
(n) 保健分野における研究を促進し、実施すること。
(o)保健、医療および関連専門職の教育および研修の水準の向上を推進すること。
(p) 必要な場合には、他の専門機関と協力して、「保健衛生に影響を及ぼす行政上および社会上の技術について研究」し、報告すること。
(q) 『保健分野における情報、助言、援助』を提供すること;
(r) 保健に関する事項について、すべての国民が「十分な情報に基づいた世論を形成する」のを支援すること。
(s) 疾病、死因および公衆衛生慣行の国際的命名法を確立し、必要に応じて改訂すること。
(t) 必要に応じ、「診断手順を標準化」すること。
(u) 「食品、生物学的製品、医薬品及び類似の製品に関する国際基準を確立し、推進」すること。
(v) 一般的に、「WHOの目的を達成するために必要なすべての行動をとる」こと。
(「」と『』は筆者による)

上記のような意図でスタートしたWHOですが、既に”ワンヘルス”と全体的な管理へ向けての指向性が混在しているように見えます。
https://en.wikipedia.org/wiki/One_Health

当時は、あくまでも国家からの要請があった場合に助言として勧告する、というスタンスが前面に置かれていました(『』内部)。

そして約75年後の今、WHOとその事務局長の権限の異常な拡大と、助言としてのWHOの勧告が法的強制力を持つように急ピッチで計画されています。歴史上全く新しい局面が、「Covid-19パンデミック」と共に現れた、と言っても過言ではないでしょう。

◆WHO事務局長の権限と「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態(public health emergency of international concern, PHEIC)」 

国際法学会のエキスパート・コメントNo.2021-4「Covid-19と国際機構」で岡田陽平氏(神戸大学大学院国際協力研究科准教授)は、1948年のWHO憲章発効以来、 「今日の国際防疫に係る法的枠組みの要は、保健総会がこの権限を行使して採択した2005年の国際保健規則であるといって差し支えないでしょう」、と位置づけています。https://jsil.jp/archives/expert/2021-4

2007年に発効した国際保健規則は、「2002-2003年の重症急性呼吸器症候群(SARS)の教訓などに基づいて、2005年に大幅な改正が行われ、”国際交通及び取引に対する不要な阻害を回避し、公衆衛生リスクに応じて、それに限定した方法で、疾病の国際的拡大を防止し、防護し、管理し、及びそのための公衆衛生対策を提供すること”をその目的として」おり(2条)、「それ自体は条約ではありませんが、国を法的に拘束するもの」です。
www.mhlw.go.jp/bunya/kokusaigyomu/kokusaihoken_j.html

その6条では、各国は「自国領域内で発生した国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態を構成するおそれのあるすべての事象及びそれら事象に対して実施される一切の保健上の措置を[…]WHOに通報しなければならない」と規定されている、と岡田准教授は説明しています。

この、「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態(PHEIC)」が、誰が、どのような条件下で、どのような法的権限の下に宣言することができるのかが、最も重要な点です。岡田准教授によると、現時点においてこのPHEIC 認定は、「事務局長は、48条に基づいて設置される緊急委員会の助言を考慮しなければ」ならないということです(12条4項(c)号)。

しかしこの PHEICが実際に発動した例として、国際保健規則が2007年に発効した後に起きた、新型インフルエンザ事件がその特性を示しています。以下はWikipediaからの引用です:”2009年から10年にかけての新型インフルエンザの世界的流行に際し、WHOのマーガレット・チャン事務局長は「今、すべての人類が脅威にさらされている」として、新型インフルエンザをすべての人類の脅威とする広報を行った。その後、新型インフルエンザが弱毒性である事が発覚するも、顕著な感染や死亡の被害が著しい事態を想定した警告であるフェーズレベル6/6と警告し、パンデミックを宣言した。 

しかし初の「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」(PHEIC)の対象にまでになった新型インフルエンザは前例のない保健当局と科学者と製薬会社が強力に連携する体制をもたらしたが、実際は他の季節性インフルエンザと大差ないレベルのインフルエンザで被害も小さなものであった。 

一連のWHOの誤報への批判が高まり、これを重く見た欧州議会は、パンデミック宣言に至った経緯の調査に踏み出す事態となった。欧州議会のボーダルク(W. Wordarg)前保健衛生委員長は、WHOの宣言は偽のパンデミックであったとして問題提起をし、WHOの意思決定には製薬会社の意向が大きく影響した可能が高いとしている。

製薬会社は研究所などで働く科学者へ大きな影響力を持っており、この事と今回WHOが広く科学者の意見を求めた事がその影響力を強める原因になったと語っている。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%96%E7%95%8C%E4%BF%9D%E5%81%A5%E6%A9%9F%E9%96%A2

以上のような事態の発生は、事実上、WHOが大きく判断を間違ったことを示しています。また、はるかに大きなスケールで、今回のCovid-19においても類似したことが起きたことが超過死亡率などの統計を見ると明らかになります。
https://journals.sciencexcel.com/index.php/mcs/article/view/411/413?fbclid=IwAR0I58wEyonquEiqSynAKdTZENzC8NwCxW5xuXxxB1mDVxGv2pchPvdH9no

「コロナ元年」の2020年にはドイツと日本では通常のばらつきを超えた超過死亡率が無く、むしろ日本では例年よりも死亡率が下がったくらいでした。ところが2021年にワクチン接種が始まって以来、ウイルスの弱毒化と反比例して、はっきりとした超過死亡の傾向がどちらも見られます。

◆IHR国際保健規則の改訂とパンデミック条約へのロードマップ

2021年も終わろうとする頃、米国バイデン政権とEU委員会からそれぞれ、WHOの役割を再定義し、その権限を抜本的に拡大する提案として、IHR国際保健規則の改訂と新たなパンデミック条約の提案が行われました。どれも、次のパンデミック時に「効果的な協力関係」を実現するため、という名目の下に提案されたものです。

この二つの提案は別々に提案されたものですが、お互いに補完し合うような構造になっています。
https://worldcouncilforhealth.org/policy/

また、IHR国際保健規則の「改訂」は、300以上の変更箇所と大量な書き足し、および6つの新規条項と新規付属書1つを含むもので、むしろ「書き換え」と呼んだ方がより正確な表現になります。※下記原文参照
https://apps.who.int/gb/wgihr/pdf_files/wgihr1/WGIHR_Compilation-en.pdf

そして、その可決に向けて次のようなロードマップが取り決められました:
第77回国世界保健総会、2024年5月

1)対象:国際保健規則改訂WHO憲章第22条→草案+交渉中→単純多数で可決→12ヶ月後に発効(2025年6月)あるいは10か月以内に拒否(脱退)    
2)対象:パンデミック条約(CA+)WHO憲章第19/22条→草案+交渉中→2/3多数で可決→18ヶ月以内に各国で批准 すなわち2025年11月まで

このように、全ては2024年5月の第77回世界保健総会(WHA)で決まるように設定されています。特に、 国際保健規則の改訂は、単純な多数決で1票でも多ければ可決され、反対したり棄権した国は、そのまま新たな状況に甘んじるか、10ヵ月以内にWHOを脱退するかの選択を余儀なくされます。

◆国際保健規則の改訂案
その内容は、要約すると下記のようになります:

1)『勧告から義務への変更』: WHOの全体的な性格を、単に勧告を行うだけの諮問機関から、法的拘束力を持つ統治機関に変更する。(第1条および第42条)
2)『実際の緊急事態(PHEIC)ではなく、潜在的な緊急事態を対象とする』: 国際保健規則の適用範囲を大幅に拡大し、単に公衆衛生に影響を及ぼす可能性のある場合のシナリオを含む。(第2条)
3)『尊厳、人権、自由の無視』: 条文中の「人々の尊厳、人権、基本的自由の尊重」を削除。(第3条)
4)『保健製品の割当を行なう』: WHO事務局長に「保健製品の割当計画」を通じて生産手段を管理させ、先進締約国にパンデミック対応製品を指示通りに供給するよう求める。(第13条A)
5)『強制医療』: WHOに、健康診断、予防薬の証明、ワクチンの証明、接触者追跡、検疫、治療を義務づける権限を与える。(第18条)
6)『グローバルヘルス証明書』: 検査証明書、ワクチン証明書、予防接種証明書、回復証明書、旅客所在確認書、旅行者の健康宣言書を含む、デジタル形式または紙形式のグローバル健康証明書システムを導入する。(第18条、第23条、第24条、第27条、第28条、第31条、第35条、第36条、第44条、付属書第6条、第8条)。
7)『主権の喪失』: 健康対策に関して主権国家が下した決定を覆す権限を緊急委員会に与え、緊急委員会の決定を最終決定とする。(第43条)
8)『不特定の、潜在的に莫大な財政的コスト』: 何十億ドルという指定のないお金を、説明責任のない製薬・大病院・緊急事態産業の複合体に割り当てる。(第44条A)
9)『検閲』:世界保健機関が誤報や偽情報とみなすものを検閲する能力を大幅に拡大する。(附属書1、36ページ)
10)『協力義務』: 改訂IHRの発効時点で、PHEICを執行するためのインフラの構築、提供、維持の義務を設ける。(附属書10)
※『』は筆者による・要約は#ExitTheWHO をやめるべき 10 の理由、James Roguski氏の要約を参考。
https://worldcouncilforhealth.org/the-great-freeset/

更に重要なことは、 PHEIC宣言とともに、各国の憲法が覆えされてしまうという事です。
WHO緊急委員会の決定が最も権威のある最終決定になり、事実上主権国家が主権をWHOに預けることになります。この決定には、いわゆるチェック・アンド・バランス(不均衡を牽制する機能)が一切無いことが特徴です。

上記の項目が実効されると、日本でかろうじて維持されてきたワクチン接種の選択の自由などは簡単に吹き飛ばされてしまいます。例えば、”ワンヘルス”の下では、鶏の間で流行っている鳥インフルエンザをWHOが潜在的に危機をはらんでいると決める可能性があり、PHEICが発動されると行動の自由やその他の人権が封じ込まれ、そのために準備された、ヒト用のワクチンが強制的に打たれる、ということが起こりかねないのです。

つまり、WHOの一存で全世界(加盟国)に保健の名の下で戒厳令がひかれるということを意味しています。

このような決定的な取り決めが、一部の国(米国など)をのぞいて議会で一切議論されず、国民に知らされることなく採決されようとしています。そして、機を一にして、日本の改憲の関連での緊急事態条項の追加に向けての動向も、このような流れと同調しているように見えます。

このWHOの目論みが実現されると、日本国内の改憲による政府の膨大な権限拡大に留まらず、国家そのものの主権がWHOに自動的に移行するシステムが築かれようとしていることに留意する必要があります。

※後編【2】では、パンデミック条約と、WHOが保健産業との複合体であるということ(利益相反の問題)、そして、このようなWHOの独占的権力奪取に対する世界各国での反応と取り組みについてご報告したいと思います。なお、IHR原文の変更箇所(案)に関する日本語注釈付き対比表は現在作成中です。

筆者紹介:上條泉
20代後半から30年以上欧州と米国で仕事に従事。ドイツ・フライブルグ大学のスピンオフでガン治療開発の仕事に従事した後、2021年に日本に帰国。現在、ドイツのクリニック等に開発したガン治療のノウハウを提供。World Council for Health日本支部の理事・事務局長。

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2.海外情報
◆国際的な弁護士グループがWHOの権力掌握に反対表明
2023年6月30日から7月2日、ドイツのケルンでヨーロッパ10カ国の弁護士グループが集結。世界保健機関(WHO)が提案したパンデミック条約(正式名称WHO CA+)と国際保健規則(IHRs)の改正の「全体主義やWHOを一種の “健康世界政府 “にする計画」に対し明確に反対することを表明しました。
https://expose-news.com/2023/07/08/international-group-of-lawyers-join-forces-to-oppose-whos-power-grab/

◆『24時間以内』に削除された新型コロナワクチンの解剖に関する論文
権威ある医学雑誌ランセットにて、新型コロナワクチン接種後に死亡した325件の剖検のうち74%がワクチン接種が原因であるとする研究結果が論文発表された後、その論文がランセット誌上から『24時間以内』に削除されました。この論文は一流の心臓専門医であるピーター・マッカロー博士、イェール大学の疫学者ハーベイ・リッシュ博士およびウェルネス・カンパニーの彼らの同僚によって執筆された査読待ちのプレプリントでした。
https://dailysceptic.org/2023/07/06/lancet-study-on-covid-vaccine-autopsies-finds-74-were-caused-by-vaccine-journal-removes-study-within-24-hours/

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3.ワクチン接種関連情報
◆【生後6カ月以上対象】ファイザーXBB対応ワクチンを承認申請
https://nordot.app/1049863076067606829

◆【コロナ後遺症】ワクチン接種で症状が“悪化”…
サイトが削除されました

◆厚労省が公開しない、最新の心筋心膜炎の年代別健康被害認定状況
https://twitter.com/yanai_factcheck/status/1677457747246477313

◆「第9波に備えて6回目ワクチンを接種すべきか?」小島勢二名古屋大学名誉教授
https://agora-web.jp/archives/230706031751.html

◆日本国内6回目の新型コロナワクチン接種状況(7月11日公表分)
・6回目接種総数:17,031,429人
※全国65歳以上の高齢者:15,318,942人
https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/vaccine/

◆新型コロナワクチン接種による予防接種健康被害救済申請受理数と審査状況(7月10日現在)
・累計進達受理件数:8,114件 未審査件数:4,238件
・認定:3,335件、否認:458件、保留:83件 
・死亡一時金などの支給認定件数:103件
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001119635.pdf

【予防接種健康被害救済制度 認定者数】
下記は昭和52年2月から開始された新制度分を比較した累計の認定者数です。
・新型コロナワクチン以外の日本国内全てのワクチン:3,522件(1977年2月~2021年12月)
・新型コロナワクチン:3,335件(2021年2月~2023年7月10日公表分)
https://www.mhlw.go.jp/topics/bcg/other/6.html

◆PMDA(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構)への副作用報告方法
予防接種後副反応疑い報告は、予防接種法第12条第1項の規定に基づき、医師等が定期の予防接種又は臨時の予防接種を受けた者が一定の症状を呈していることを知った場合に、厚生労働省に報告しなければならない制度であり、『医療従事者の義務』となっております。その報告が「それまで知られていなかった不完全にしか証拠づけられていなかった有害事象と因果関係の可能性に関する情報」へと繋がります。下記、対象の(1)~(2)の報告方法をご参照下さい。(報告書に関しては料金や手数料等一切発生することはありません。)
(1)医療従事者
https://vmed.jp/pmdareport/
(2)患者のみなさま
https://www.pmda.go.jp/safety/reports/patients/0024.html

医療従事者や製造販売業者だけでなく患者自身も副反応を報告する事ができます。自身を含め周囲でワクチン接種後に何らかの副反応が出現している方やその症状に悩まれている方へ、是非この副作用報告の情報をお伝えください。

【副反応疑い報告件数】
・死亡者:2,059人(2023年4月28日厚労省発表)
・副反応報告者数:36,317人 重篤者:8,528人(医療機関からの副反応疑い報告:2023年4月28日厚労省発表)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000208910_00060.html

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4.HP 更新・イベント情報
◆HP 更新情報
全国有志医師の会ニュースレター バックナンバー Vol.28(5月31日号)
https://vmed.jp/newsletters/

◆イベント情報
全国有志医師の会ホームページに新着イベント情報を掲載しておりますので是非ご覧ください。
・7月13日(木) 新型コロナワクチン後遺症(オンライン)
・7月15日(土)『新型コロナウイルス』をデータからわかりやすく学びましょう!
・7月16日(日)パンデミックから学ぶ~第1部#ネオ免疫学/第2部薬剤疫学とパンデミック
・7月22日(土)「ウィズコロナからアフターコロナの健康づくり」シンポジウム~新型コロナウイルス感染症からわかってきた最新の事実~
https://vmed.jp/2697/

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5.【メルマガ会員の声】募集
当会メルマガへの感想やメルマガ会員の皆さまへ伝えたいメッセージなどを募集します。
送り先:mail-maga@vmed.jp
※緊急度や重要度も鑑み、また個人が特定されない匿名として発信させていただきます。なお頂いた内容によっては修正が入る場合や掲載できない場合もございますので何卒ご了承下さい。

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