ワクチンによる健康被害と認定された時は、医療費の補助が受けられます。
後遺症の疑いの状態(医師に否定された時)でも報告・申請しておきましょう。
後遺症の診断は複雑なため、一般の医師に否定されることがたびたびあります。
動画:新型コロナワクチン後遺症 患者の会作成
▷後遺症が出現した時期・症状とその経過を記録
▷医療機関にかかった時の治療や医師からの説明・検査結果
▷(病院や薬局)治療や書類作成にかかった領収書はすべて残す
救済制度申請時の注意事項
本来認定されるべき状態であっても、都道府県によっては、以下の書類がないために否認される時があります。
準備できるなら、必ず一緒に提出しましょう。
①ワクチン接種前が健康であった、あるいは持病が安定していたことを示すワクチン接種前の(健康)状態のデータ
(健康診断、人間ドックなどのデータ)
②ワクチン接種後に体調不良になったあるいは持病が悪化し、その原因がワクチンであることを否定できないことを示す客観的な書類(医師の意見書など)
③当該疾患や具体的な症状の記載がある診断書(医師作成)
目次
(1) PMDA(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構)の医薬品副作用被害救済制度への報告
医療従事者(医師・歯科医師、薬剤師・薬局開設者、看護師、放射線技師、臨床工学技技士、病院・診療所の開設者、登録販売者その他の医薬関係者)の方であれば誰でも報告でき、確認した場合は報告が義務になっています。
副作用被害の報告は医療従事者の義務なので、手数料等を患者さんに請求することはできません。
自分が治療を行っていなくても報告できますので、後遺症の可能性がある患者さんを見つけた時は報告しましょう。
また主治医が報告したがらない時などは、患者さん(家族)自身が報告できます。
(2) 各都道府県の「予防接種健康被害救済制度へ申請」
PMDAの「医薬品副作用被害救済制度」との違いは
予防接種健康被害救済制度は、「厳密な医学的な因果関係までは必要とせず、接種後の症状が予防接種によって起こることを否定できない場合も対象とする」となっており
PMDAでワクチン関連の被害と認定されなくても、医療費の補助が出ることがあります。
健康被害救済制度の考え方▶
①ホームページで検索し、まずは連絡・相談します
②必要な書類を準備して進めます
役所の担当の方と良好な関係を築き、申請の手助けをしてもらうのが大切です。
認定されると医療費の補助を受けることができます
ご家族がワクチン後遺症によってお亡くなりになられた可能性がある方は、コロナワクチン被害者駆け込み寺にもご相談ください。