・死亡一時金と葬祭料について
予防接種法施行令第十七条より
「法第十六条第一項第四号の政令で定める遺族は、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。ただし、配偶者以外の者にあっては、予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者に限る。」
つまり、死亡一時金の支給は配偶者以外の遺族が接種後死亡者と当時生計を同じくしていた場合に限られ、死亡当時に生計を異にしていた配偶者以外の遺族に対しては、21万2千円の葬祭料が支払われるのみ。
審議結果の請求理由に「死亡一時金・葬祭料」と「葬祭料」の単独があるのはこういう理由です。
・2024年10月25日第104回厚生科学審議会副反応検討部会以降の統計が不正確となる理由
2024年1月26日の第100回厚生科学審議会副反応検討部会より、厚労省は令和5年9月20日~令和5年10月29日報告分までの「オミクロン株XBB1.5対応ワクチン(2023年秋接種~)」の副反応のみの審議となりました。またオミクロン株XBB1.5対応ワクチン以外のこれまでの新型コロナワクチンによる副反応疑い報告数は、審議会の資料として添付するが『今後は更新しない』としています。
→オミクロン株XBB1.5対応ワクチンによる死亡者 15人(2023年9月20日~2023年10月29日報告分)
※2024年4月15日の第101回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会より、XBB対応以外の従来のコロナワクチンによる死亡事例が更新されなくなったため、コロナワクチン接種後死亡者の正確な数は不明となりました。
よって2024年7月29日時点での厚生労働省発表によるコロナワクチン接種後死亡者数は、2024年4月21日までの報告分のXBB対応ワクチンによる死亡事例のみを加えた2,204名となります。
